ビジネスケアラーの為に制度「介護休業について」
こんにちわ!宮崎県延岡市で活動しているケアマネジャーの吉岡 邦雄です。

写真は鮎やなで食べた鮎です。「鮎やな(あゆやな)」とは、主に川に仕掛けて鮎(あゆ)をとるための伝統的な漁法や、その漁場・施設のことを指します。地域の秋の風物詩としても知られています。宮崎県延岡市の「五ヶ瀬川の鮎やな」は特に有名で、観光スポットにもなっています![]()
さて今回は前回のブログ事例 「ビジネスケアラーが介護休業を取得。」|BLOG | ゼロイチ合同会社でも触れた「介護休業」についてのお話をしたいと思います。
ビジネスケアラーの為に制度
介護休業は 「家族が要介護状態になった場合に、一定期間仕事を休んで介護に専念できる制度」 で、労働者は対象家族1人につき 通算93日まで 取得可能です。
・根拠条文:育児・介護休業法 第5条〜
・対象:配偶者、父母、子、配偶者の父母などの2親等以内の家族
・取得単位:1日単位または分割して(3回まで)取得可能。
育児・介護休業法では、介護休業は
「要介護状態にある家族を介護するために必要な期間、労働者が休業できる制度」
と定義されています。
つまり、単なる“お世話”ではなく、
「今後の介護体制を整えるためにまとまった時間が必要なとき」
に使うことが想定されています。
ではなぜ93日なのでしょうか?
93日は 3か月分(約13週間) に相当します。
この期間は、実務上、介護が必要な家族のケアが落ち着く目安とされており、制度設計時に現実的な最大値として設定されました。
つまり、フルタイムで介護を必要とする家族がいる場合に、生活や仕事との両立を考慮した「現実的な限度」と言えます。
使用目的として想定できるのが
〇在宅介護の開始準備
家族が退院するための自宅改修、介護ベッド・手すり設置、住宅環境整備 。
〇介護サービスの選定
契約 ケアマネジャーとの面談、デイサービス・訪問介護などの利用契約。
〇介護施設・入所先の調整
特養や老健などへの入所申込み、見学、契約、引っ越し準備 。
〇介護体制の見直し
介護者の負担増・状態悪化により新たな体制を構築 「第2の山場」での再取得もありうる。
〇 家族会議や医療関係者との調整
医師・ケアマネ・親族間での介護方針の協議。
などがあげれます。
前回のブログでの事例事例 「ビジネスケアラーが介護休業を取得。」|BLOG | ゼロイチ合同会社も上記の内容が含まれています。
介護休業給付金は、給与の一部(原則67%)が支給されます。
また要介護認定を受けていなくても条件により介護休業を取得する事は可能です。
過去のブログ参照事例「私は介護休業を取得できますか?」|BLOG | ゼロイチ合同会社
介護休業の今後は?
皆様の周囲で介護休業取得に対してに意識はどのようなものでしょうか?
令和7年(2025年)4月からの育児・介護休業法改正で、企業には介護休業・両立支援制度の周知、相談窓口の設置などの義務が強化されております。
過去ブログ育児・介護休業法 改正について|BLOG | ゼロイチ合同会社
企業も社員も介護に対する不安が少しでも軽減し、安心して企業活動や仕事と介護の両立ができる社会がベストだと思います。
「仕事と介護の両立」に取り組み、採用強化、キャリア支援をお考えの企業は
ゼロイチ合同会社のこのサービス法人向け 介護離職防止コンサルティング | ゼロイチ合同会社をどうぞ!
ゼロイチ合同会社では今後もビジネスケアラーを抱える企業向け介護セミナーの依頼を頂いております。宮崎県内はもちろん県外出張も行います。そこでアシスタントを募集しています。主に写真撮影とアンケート用紙配布です。
お気軽にお問い合わせください。
次回は地域包括支援センターについての記事を投稿したいと思います。
有難う御座いました![]()

コメント