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事例「私は介護休業を取得できますか?」

こんにちわ!宮崎県延岡市で活動しているケアマネジャーの吉岡 邦雄です。

 写真は宮崎県日向市にある金ヶ浜ビーチですサーフィンが盛んに行われているビーチで1年と通して楽しみ事ができます。
最近はサーフィン目的で日向市に移住される方も増えてきているようです。とても綺麗で元気がでますね

 さて今回は前回、企業向け介護セミナーで訪問した、株式会社コダマの社員さんからの相談事例を紹介致します。
 6/20のブログ→キャリア支援について|BLOG | ゼロイチ合同会社
 

これからどうすれば良いか?
株式会社コダマ 児玉専務よりTELで「吉岡君、介護の事でうちの社員の話を聞いて欲しいちゃけど?」と相談を受けました。

相談者は社員のOさん(男性 30代)
独居で59歳の父が膵臓がんの診断を受け、抗がん剤治療の影響でぼーっとなることが多い、車の運転ができないので現在は2週に1回のペースでOさんが受診に付き添っている。歩く事はできるがおぼつかない時もあり、今後の病状の進行も踏まえどうすれば良いか不安になり児玉専務に相談されたとの事。相談者が30代と若いなと感じました。(我々ケアマネジャーは50代以上が相談者が多い。)

「今年の5月に父が膵臓がんと診断されました。今抗がん剤治療中ですが当然進行していきます。一人では受診に行けないので付き添っています。歩けるけど体調によては横についていますね。一人で生活していますが意欲低下かショックからか家事もおろそかになっています。状態が急変したら心配です。少し父の支援をしようと思い一度介護休業をとろうかと考えています。これからどうしたら良いか不安です。介護認定を受けてないのですが介護休業はとれますか?」とOさん。

 結論 介護休業取得は可能と回答。 
 「ハローワークとして介護休業給付には必ずしも医師の診断書や介護認定は必要ではなく、あくまでも本人の申請を会社が認めれば可能です。」と日向市ハローワーク。 
 但し、申請者本人が勤務している事業所の就業規則等で医師の診断書等の提出がある場合は会社規則に則り申請を行います。   
 
 参考資料  育児・介護_あらまし_本文.indd   

 Oさんに対しての助言。
 ◯65歳以下でも老化に起因する疾病(特定疾病)が認められれば介護認定を受ける事は可能。(第2号被保険者)担当医師や病院の医療ソーシャルワーカーと相談することの重要性を説明。
 ◯在住の地域包括支援センターを把握しておく。(できれば顔の見える関係つくっておく。)
 ◯暫定プランの制度を説明。病状の進行によっては介護認定の結果を待たずとも介護サービスが必要になり、担当ケアマネジャーに相談し手続きをとれば介護サービスを受けれる事を説明。 
 ◯介護力を把握する。(親類などで介護に協力できる方は誰か?) 
 ◯がん患者家族の会などの紹介。(本人、家族のメンタルの安定、情報交換等) 

 Oさんの今後の不安を傾聴し、児玉専務に内容を報告しました。
 
 「有難う、できるだけうちの社員の不安は取り除いてやりたいと考えちょる。O君と話し合って介護休業をとって介護の準備をするようにしてみるわ。休業の日数がわかれば現場をどう回すかも計算はできると思う。」と児玉専務。

 社員の労働環境に理解を示す、児玉専務で話が通りやすかったです。

 

 これからの企業の在り方

 介護休業を初めて取得する社員はもちろん、経営者もあまり経験のない事なので最初はわからない事ばかりだと思います。
 今年の4月に厚生労働省からの「育児・介護休業法 改正」が段階的に施行される事になりました。厚生労働省、経済産業省としても企業に対して柔軟な対応を求めています。高齢者の数も増加し続けています。過去ブログをご覧ください。→育児・介護休業法 改正について|BLOG | ゼロイチ合同会社
 
 恐らく、今後数多くの職場でこのようビジネスケアラーに関する事が発生すると考えております。

 私も多くの事例を通して企業のビジネスケアラー問題に貢献できればと考えております。

「仕事と介護の両立」に取り組み、採用強化、キャリア支援をお考えの企業は
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